上智大学短期大学部 Sophia University Junior College Division

キャンパスライフ

感染症にかかったら(新型コロナウイルス感染含)

学生のみなさんが学校保健安全法に定められた学校感染症にかかってしまった場合、感染拡大を防ぐため、決められた期間、大学への登校が禁止されます。


学校感染症の診断を受けたときは大学に登校せず、以下のとおり行動してください。

  1. 感染症報告書をご提出ください。
    Faxで提出する場合
    感染症報告書に必要事項を記入後、上智大学短期大学部(Fax:0463-81-7809)にご提出ください。
    E-mailで提出する場合
    感染症報告書に必要事項を記入後、感染症報告書記載のメールアドレス宛にご提出ください。
    ※新型コロナウイルス濃厚接触者の報告は2023年5月8日より不要となりました。

  2. 医師の指示に従い、感染の危険性がなくなるまで自宅療養してください。

  3. 短大HP上から感染症治癒後登校許可証明書をダウンロードし、治癒後、医療機関にて登校が許可されたことを記入してもらってください。
    (必要事項が記載されていれば医療機関発行の様式でも可)
    ダウンロードができない場合は、用紙を郵送しますので、大学に連絡してください。
    感染症治癒後登校許可証明書のオリジナルは事務センターに提出してください。

 


但し、新型コロナウイルスやインフルエンザに感染した場合は、以下のとおり対応してください。

新型コロナウイルスに感染した場合:

感染症報告書を提出のうえ、医療機関の指示に従い、療養後許可が出てから登校してください。
感染拡大を防ぐため、「発症の翌日を1日目と数えて5日経過」し、かつ「解熱した日の翌日まで」を出席停止期間とします。
(新型コロナウイルス出席停止期間と登校可能日の早見表)

現在の医療機関の負担を鑑み、新型コロナウイルス治癒後の登校許可証明書の大学への提出は、不要です。

インフルエンザに感染した場合:

感染報告書を提出してください。医師の指示のもと、決められた療養期間(「発症の翌日を1日目と数えて5日経過」し、かつ「解熱した日の翌日から数えて2日」経過するまで)が終了したら登校してください。
(インフルエンザ出席停止期間と登校可能日の早見表)

現在の医療機関の負担を鑑み、インフルエンザ治癒後の登校許可証明書の大学への提出は、不要です。
但し、鳥インフルエンザ(H5N1)・新型インフルエンザは、感染症治癒後登校許可証明書が必要となります。

 

 

学校感染症 

  注)新型コロナウイルス感染症もこちらに該当します

■第一種

*出席停止の期間の基準:治癒するまで

 

■第二種(飛沫感染する伝染病で児童生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高いもの)

【注意】

ただし、結核、髄膜炎菌性髄膜炎を除く第二種の感染症については、病状により医師において感染のおそれがないと認めた時は、この限りではない。

 

■第三種(学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性があるもの)

*出席停止の期間の基準:病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで

*「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」及び「新感染症」は第1種の感染症とみなします。

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