感染症にかかったら(新型コロナウイルス感染含)
学生のみなさんが学校保健安全法に定められた学校感染症にかかってしまった場合、感染拡大を防ぐため、決められた期間、大学への登校が禁止されます。
学校感染症の診断を受けたときは大学に登校せず、以下のとおり行動してください。
- 感染症報告書をご提出ください。
◆Faxで提出する場合
感染症報告書に必要事項を記入後、上智大学短期大学部(Fax:0463-81-7809)にご提出ください。
◆E-mailで提出する場合
感染症報告書に必要事項を記入後、感染症報告書記載のメールアドレス宛にご提出ください。
※新型コロナウイルス濃厚接触者の報告は2023年5月8日より不要となりました。 - 医師の指示に従い、感染の危険性がなくなるまで自宅療養してください。
- 短大HP上から感染症治癒後登校許可証明書をダウンロードし、治癒後、医療機関にて登校が許可されたことを記入してもらってください。
(必要事項が記載されていれば医療機関発行の様式でも可)
ダウンロードができない場合は、用紙を郵送しますので、大学に連絡してください。
感染症治癒後登校許可証明書のオリジナルは事務センターに提出してください。
但し、新型コロナウイルスやインフルエンザに感染した場合は、以下のとおり対応してください。
※新型コロナウイルスに感染した場合:
感染症報告書を提出のうえ、医療機関の指示に従い、療養後許可が出てから登校してください。
感染拡大を防ぐため、「発症の翌日を1日目と数えて5日経過」し、かつ「解熱した日の翌日まで」を出席停止期間とします。
(新型コロナウイルス出席停止期間と登校可能日の早見表)
現在の医療機関の負担を鑑み、新型コロナウイルス治癒後の登校許可証明書の大学への提出は、不要です。
※インフルエンザに感染した場合:
感染報告書を提出してください。医師の指示のもと、決められた療養期間(「発症の翌日を1日目と数えて5日経過」し、かつ「解熱した日の翌日から数えて2日」経過するまで)が終了したら登校してください。
(インフルエンザ出席停止期間と登校可能日の早見表)
現在の医療機関の負担を鑑み、インフルエンザ治癒後の登校許可証明書の大学への提出は、不要です。
但し、鳥インフルエンザ(H5N1)・新型インフルエンザは、感染症治癒後登校許可証明書が必要となります。
学校感染症
注)新型コロナウイルス感染症もこちらに該当します
■第一種
*出席停止の期間の基準:治癒するまで
- エボラ出血熱
- クリミア・コンゴ出血熱
- 痘そう
- 南米出血熱
- ペスト
- マールブルグ病
- ラッサ熱
- 急性灰白髄炎(ポリオ)
- ジフテリア
- 重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る)
- 鳥インフルエンザ(H5N1)
■第二種(飛沫感染する伝染病で児童生徒の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高いもの)
- 新型コロナウイルス
- インフルエンザ:(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)発症後五日を経過し、かつ解熱した後二日を経過するまで
- 百日咳:特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
- 麻疹(はしか):解熱した後三日を経過するまで
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ):耳下腺、愕下線又は舌下線の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
- 風疹(三日はしか):発疹が消失するまで
- 水痘(水ぼうそう):すべての発疹が痂皮化するまで
- 咽頭結膜熱(プール熱):主要症状が消退した後二日を経過するまで
- 結核、髄膜炎菌性髄膜炎:症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
【注意】
ただし、結核、髄膜炎菌性髄膜炎を除く第二種の感染症については、病状により医師において感染のおそれがないと認めた時は、この限りではない。
■第三種(学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性があるもの)
*出席停止の期間の基準:病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで
- コレラ
- 細菌性赤痢
- 腸管出血性大腸菌感染症
- 腸チフス
- パラチフス
- 流行性角結膜炎
- 急性出血性結膜炎
- その他の感染症
- 感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症(しょうこう熱)など
*「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」及び「新感染症」は第1種の感染症とみなします。