上智大学短期大学部 Sophia University Junior College Division

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学則

上智大学短期大学部学則

制定 昭和48年4月1日
改正 昭和54年4月1日  昭和55年4月1日
   昭和56年4月1日  昭和57年4月1日
   昭和58年4月1日  昭和59年4月1日
   昭和60年4月1日  昭和61年4月1日
   昭和62年4月1日  昭和63年4月1日
   平成元年4月1日   平成2年4月1日
   平成3年4月1日   平成4年4月1日
   平成8年4月1日   平成9年4月1日
   平成10年4月1日  平成11年4月1日
   平成12年4月1日  平成14年4月1日
   平成15年4月1日  平成16年4月1日
   平成17年4月1日  平成18年1月1日
   平成18年4月1日  平成19年1月1日
   平成19年4月1日  平成20年4月1日
   平成21年4月1日  平成22年4月1日
   平成23年4月1日  平成24年4月1日
   平成25年4月1日  平成26年4月1日
   平成27年4月1日  平成28年4月1日
   平成29年4月1日  平成30年4月1日 
   平成31年4月1日  令和2年4月1日 
   2021年(令和3)年4月1日  
   2023年(令和5)年4月1日

 

 

第1章 総則

(設立)
第1条 上智大学短期大学部(以下「本学」という。)は、イエズス会の設立にかかり、その法的設置者は学校法人上智学院である。
(目的及び社会的使命)
第2条 本学は、カトリシズムの精神にのっとり、深く専門の学芸を教授研究し、全人間形成につとめ、職業又は実際生活に必要な能力を養成し、もって有能な社会の形成者を育成することを目的及び社会的使命とする。
2 英語科は、国際語である英語の高度な運用能力を身につけ、それを基盤として幅広い教養と柔軟かつ複眼的な判断力と思考力を持ち、異文化を理解し、多様化した現代社会において責任ある地球市民として活躍できる社会人基礎力を具えた人材を育成すると共に、自律した学修者を育て、高度な専門分野の基盤を築くことを目的及び社会的使命とする。

第2章 学科、学生定員、修業年限等

(学科、及び学生定員)
第3条 本学に次の学科をおく。
    英語科
第4条 本学の学生定員は、次のとおりとする。

入 学 定 員 総 定 員
英 語 科 250 500

(修業年限及び在学年限等)
第5条 本学の修業年限は、2年とする。
2 学生は、4年を超えて在学することはできない。ただし、休学期間は含まない。

第3章 学年、学期及び休業日

(学年)
第6条 本学の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第7条 学年を分けて、4月1日から9月20日までを春学期、9月21日から翌年3月31日までを秋学期とする。
2 削除
(休業日)
第8条 授業休業日は、次のとおりとする。ただし、第6号から第8号の授業休業期間の始期及び終期は、年度により別に定める。
(1)土 曜 日
(2)日 曜 日
(3)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4)創立記念日11月1日
(5)ザビエル祭12月3日
(6)春期休業日
(7)夏期休業日
(8)冬期休業日
2 学長は必要に応じ、前項各号以外の日を臨時に授業休業日とすることができる。
3 学長は必要に応じ、第1号各号に定める授業休業日を、授業日(補講日及び集中講義期間を含む)とすることができる。

第4章 入学、休学、退学等

(入学の時期)
第9条 本学の入学時期は、原則として学年のはじめとする。
(入学資格)
第10条 本学は、次の各号の一に該当するものにつき、選考の上入学を許可する。
(1)高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
(2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3)外国において学校教育における12年の課程を終了した者又はこれに準ずる者で文部大臣の指定した者
(4)文部大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5)文部大臣の指定した者
(6)高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者
(7)その他本学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
2 入学の許可は、学長が、これを決定する。
(入学の出願)
第11条 本学に入学しようとする者は、入学願書、出身高等学校の調査書又は検定試験合格証明書その他必要書類に、入学検定料を添えて提出しなければならない。
(入学手続)
第12条 入学を許可された者は、所定の様式による次の書類に入学納付金を添えて、所定の期日までに提出しなければならない。
(1)保証人連署の誓約書
(2)住民票記載事項証明書(外国人の場合は住民票の写し)
(3)出身高等学校の卒業証明書
(4)その他必要書類
(保証人)
第13条 保証人は、日本国内に居住し、一家計を立てる成年者で、入学者の学費と一身上に関する一切の責任を負うことができる者で、原則として父母とする。ただし、日本国籍を有さない者については、国外に居住する者を保証人とすることができる。
(編入転入、再入学)
第14条 本学に編転入学を希望する者があるときは、欠員のある場合に限り選考の上許可することがある。
第15条 編転入学を許可された者の入学の手続は、第12条及び第13条の規定に準じ、かつ、前学校において修得した単位修得証明書を提出しなければならない。
第16条 本学を中途退学し、再び入学しようとする者については、別に定める。
(休学)
第17条 病気その他のやむを得ない事由で休学しようとする者は、その事由を詳記した所定の様式による休学願を提出し、学長の許可を受けなければならない。病気のために休学する者は、医師の診断書を添えなければならない。
2 休学の期間は、1学期又は1学年を区分とし、1年を超えることができない。ただし、特別の事由がある場合は、 引き続き更に 1年まで延長することができる。
3 休学の期間は、通算して2年を超えることができない。
第18条 休学中における授業料は、これを減額する。その基準については、別に定める。
(復学)
第19条 許可された休学期間が満了した場合は、復学となる。ただし、病気によって休学の許可を受けた者は、医師の診断書を添えた所定の復学届を提出しなければならない。
2 休学期間中に休学の事由がやみ、復学しようとする者は、所定の復学届を提出しなければならない。
(退学)
第20条 やむを得ない事由で退学しようとする者は、所定の様式による退学願を学生証とともに提出し、学長の許可を受けなければならない。
2 退学を願い出る者は、その時期までの授業料等を完納しなければならない。
第21条 連続する2か年(ただし、休学期間を除く。)において修得した単位数が、24単位に満たない者は、学長が退学を決定する。
(除籍)
第22条 次の各号の一に該当する者は、学長が除籍する。
(1)第5条に定める在学年限を超えた者
(2)許可された休学の期間を超えて、なお修学できない者
(3)授業料等の納付を怠り、督促しても、なお納付しない者
(4)長期間にわたり行方不明の者

第5章 授業科目、履修方法等

(授業科目及び単位数)
第23条 授業科目は、英語科目、教養科目、基礎科目、専門科目とする。
2 学長は、前項に掲げる授業科目のほか、自由科目を開設することもある。ただし、卒業要件単位には算入されない。
3 前二項の授業科目の編成は別に定める。
第24条 前条の科目は、学長の定めるところにより、必修科目と選択科目とにわける。
2 必修科目及び選択科目の編成は別に定める。
第25条 履修した科目の授業に出席し、授業に主体的に参加した者で、レポート、試験、その他多様な方法によって学修成果を測定し、当該授業により獲得できる能力を合格水準で身に付けた者には、その授業科目所定の単位を与える。
2 本学において開設する授業科目の単位数は、別に定める。
(単位の計算方法)
第26条 授業科目の単位数は、1単位履修に45時間の学修を要することを標準とし、次の基準によって授業時間に対応した単位数を計算する。
(1)講義及び演習については、15時間から30時間の授業をもって1単位とする。
(2)実験、実習及び実技については、30時間から45時間の授業をもって1単位とする。
2 講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により授業を行う場合の単位数は、前項に規定する基準を考慮し、その組み合わせに応じて本学が定めるものとする。
3 1年間の授業を行う期間は、35週にわたることを原則とする。
(履修方法)
第27条 英語科目については、学長の定めるところにしたがい16単位を履修しなければならない。
第28条 教養科目については、学長の定めるところにしたがい14単位以上を履修しなければならない。
第29条 基礎科目と専門科目については、学長の定めるところにしたがい32単位以上を履修しなければならない。
(履修登録の上限)
第30条 単位取得に必要な学修時間を確保し、修学の質を維持するため、学期ごとに履修可能な単位数の上限を、1年次春学期は19単位まで、1年次秋学期以降は24単位までと定める。
第31条 削除
(履修登録の期間)
第32条 履修しようとする科目は、毎学期所定の期間に登録しなければならない。
(試験)
第33条 試験は、定期試験及び臨時試験とし、定期試験は学期末に行う。
第34条 削除
第35条 授業料等未納者は、試験を受けることができない。
(追試験)
第36条 病気その他やむを得ない事由で、定期試験を受けることができなかった者は、別に定める手続により追試験料を納付の上、追試験を受けることができる。
(学修の評価)
第37条 授業科目の成績評価は、 上位よりA(100~90点)、B(89~80点)、C(79~70点)、D(69~60点)、F(59点以下)、P、Xの評語をもって表示し、A、B、C、D、Pを合格、F及びXを不合格とする。
2 前項に関わらず履修中止科目をW、認定科目をNと表示する。
3 前項の成績評価による学業結果を総合的に判断する指標として、総合平均点(Grade Point Averageに相当するもの。以下「GPA」という。)を用いる。
4 前項に定めるGPAは、成績評価のうち、Aにつき4.0、Bにつき3.0、Cにつき2.0、Dにつき1.0、Fにつき0をそれぞれ評価点として与え、各授業科目の評価点にその単位数を乗じて得た積の合計を、登録科目(W、N、P、Xで表示された科目を除く)の総単位数で除して算出する。
(再履修)
第38条 各年次に配分された必修科目につき不合格となった者は、翌年次または翌学期において、これを再履修しなければならない。
2 前項の実施について、必要な事項は別に定める。
(他の短期大学又は大学等における授業科目の履修等)
第39条 本学が教育上有益と認めるときは、在学中に他の短期大学又は大学(外国の短期大学又は大学を含む)において履修した授業科目について修得した単位を、15単位を超えない範囲で本学において修得したものと認定することができる。
2 本学が教育上有益と認めるときは、本学に入学前に他の短期大学又は大学(外国の短期大学又は大学を含む)において履修した授業科目について修得した単位を、15単位を超えない範囲で本学において修得したものと認定することができる。
3 前2項において、上智社会福祉専門学校において修得した単位を、本学において修得したものと認定することができる。
4 他の短期大学及び大学並びに上智社会福祉専門学校での履修及び修得した単位の認定については別に 定める。

第6章 卒業及び学位

(卒業の要件)
第40条 本学を卒業するためには、学生は2年以上在学し、第27条から第29条までに定めるところにしたがい62単位以上を修得しなければならない。
(卒業)
第41条 本学に2年以上在学し、卒業に必要な所定の単位を修得した者については、学長が卒業を認定する。
(学位)
第42条 学長は、前条の規定により卒業を認定した者に対し、短期大学士の学位を授与する。
2 学位に関する細目は、上智大学短期大学部学位規程の定めるところによる。
3 本学の学位授与方針は別に定める。

第7章 授業料、その他の費用

(授業料)
第43条 本学学生は、毎学年所定の納付金を所定の期日までに全納しなければならない。ただし、所定の手続きによって分納することができる。
第44条 本学の入学金、授業料等の金額は、別に定める。
第45条 入学後2か年を超えて在学する者の授業料等は、その在学する学年の標準年次の者と同額とする。
(納付した授業料等)
第46条 既納の諸納付金は、返還しない。
(学資金)
第47条 本学は、学資金を給与又は貸与し、若しくは授業料の一部を免除することがある。
2 奨学制度に関する事項は、別に定める。

第8章 教職員組織

第48条 本学に学長をおく。
2 学長は、本学の校務を統督する。
第49条 本学の学科に科長をおく。
2 科長は、学長を補佐し、当該学科の学務を処理する。
第50条 本学に教授、准教授、講師、助教及びその他の職員をおく。
2 教職員に関する規程は、別にこれを定める。

第9章 教授会

第51条 本学の学科に教授会をおく。
第52条 教授会は、教授、准教授、及び助教をもって組織する。
2 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり、意見を述べるものとする。
(1)学生の入学及び卒業
(2)学位の授与
(3)前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
3 教授会は、前項に規定するもののほか、学科の教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
第53条 本章に定めるもののほか、教授会に関し、必要な事項は別に定める。

第10章 科目等履修生

第54条 本学は、本学に在学する者以外で、1科目又は数科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)の受け入れを許可し、単位を与えることができる。
2 科目等履修生の受入許可及び単位の授与については、別に定める。
第55条 削除

第11章 賞罰

(表彰)
第56条 本学学生にして人物及び学業成績優秀と認められた者には学長が表彰する。
(罰則)
第57条 本学学生にしてその本分にもとる行為があったと認められるときは、その軽重にしたがい譴責、停学又は退学処分とする。
2 前項の処分は、学長が行う。
3 前二項に定めるもののほか、学生の処分に必要な事項は別に定める。
第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、学長の決定により、退学させる。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められた者
(2)第22条の規定にかかわりなく学業成績不良又は身体虚弱で成業の見込みがないと認められた者
(3)正当な理由がなく出席状況の極めて悪い者
(4)教育、研究及びこれに附帯する機関等の1部又は全部につき、その業務遂行を妨害した者
(5)その他本学に在学させることが不適当と認められた者

第12章 附置施設及び附属機関

(諸機関の設置)
第59条 本学は、学生の個人及び集団の生活指導と課程外の教育とを重視し、そのための諸機関を設けることができる。
(図書館)
第60条 本学に図書館を設ける。
2 本学に設置する学科の規模に応じて、教育研究上必要な図書、学術雑誌、視聴覚資料等を、前項の図書館を中心に系統的に備え、学術情報の提供に努める。
3 図書館に関して必要な事項は別に定める。
(健康管理)
第61条 本学は、学生の健康管理のために、健康管理室を設ける。
第62条 本学学生は、学年毎に健康診断を受けなければならない。
(学生寮)
第63条 削除

第13章 公開講座等

(公開講座等)
第64条 本学は、地域の文化向上、成人教育その他の研究のため公開講座及び講習会を開設することがある。

第14章 自己評価等

(自己評価等)
第65条 本学は、教育研究水準の向上を図り、第2条に掲げる目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動の状況について、自己点検及び評価を行い、その結果を公表する。
2 前項の実施並びに方法については、別に定める。
(認証評価)
第66条 本学は、前条の措置に加え、学校教育法の定めるところにより、本学の教育研究等の総合的な研究について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとする。

第15章 ファカルティ・ディベロップメント

(ファカルティ・ディベロップメント)
第67条 本学は、教授法や授業運営などの改善や教育活動にかかる知識・技能・能力の獲得又は向上を組織的に支援するためにファカルティ・ディベロップメント活動を実施するものとする。
2 ファカルティ・ディベロップメント活動の実施体制並びに方法については、別に定める。

第16章 雑則

第68条 第68条 本学則実施にあたり、必要ある場合は、別に細則を定めることができる。

附 則
本学則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則
本学則は、昭和54年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、昭和55年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、昭和56年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、昭和57年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、昭和58年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、昭和59年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、昭和60年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、昭和61年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、昭和62年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、昭和63年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、平成元年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、平成2年 4月1日から改正、施行する。ただし、この改正前の教職課程履修者については、なお従前の例による。
附 則
本学則は、平成3年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、平成4年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、平成5年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、平成6年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、平成7年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、平成8年4月1日から改正、施行する。
附 則
1 本学則は、平成9年4月1日から改正、施行する。
2 この改正前の学生に係わる第39条の適用については、なお従前の例による。
附 則
本学則は、平成10年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、平成11年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、平成12年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、平成13年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、平成14年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、平成15年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、平成16年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、平成17年4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、2006年(平成18年)1月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、2006年(平成18年)4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、2007年(平成19年)1月1日から改正、施行する。ただし、第8条、第50条、第52条、別表第1及び別表第2については、2007年(平成19年) 4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、2008年(平成20年)4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、2009年(平成21年)4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、2010年(平成22年)4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は,2011年(平成23年)4月1日から改正,施行する。
附 則
本学則は、2012年(平成24年)4月1日から改正、施行する。ただし、2012年3月31日以前に入学した学生については、従前の学則による。なお、授業料等納付金については、この学則の別表第2を適用する
附 則 
本学則は、2013年(平成25年)4月1日から改正、施行する。 
附 則 
本学則は、2014年(平成26年)4月1日から改正、施行する。 
附 則 
1 本学則は、2015年(平成27年)4月1日から改正、施行する。
2 第27条の規定は、2012年度以前の入学者には適用せず、学長の定めるところにしたがい14単位以上を履修しなければならない。
3 第28条の規定は、2012年度以前の入学者には適用せず、学長の定めるところにしたがい16単位以上を履修しなければならない。
附 則 
本学則は、2016年(平成28年)4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、2017年(平成29年)4月1日から改正、施行する。
〔授業科目の編成を別に定めることに伴う別表第1の削除並びに別表第2の繰上げ〕 
附 則 
本学則は、2018年(平成30年)4月1日から改正、施行する。
附 則
本学則は、2019年(平成31年)4月1日から改正、施行する。 
附 則
本学則は、2020年(令和2年)4月1日から改正、施行する。
附 則
1 本学則は、2021年(令和3年)4月1日から改正、施行する。
2 第29条の規定にかかわらず、基礎科目及び専門科目について2020年度以前の入学者が修得しなければならない単位数は、36単位以上とする。
3 第40条の規定にかかわらず、2020年度以前の入学者が本学を卒業するために修得しなければならない単位数は、66単位以上とする。
〔入学納付金及び授業料等納付金を別に定めることに伴う別表第1の削除〕
附 則
本学則は、2023年(令和5年)4月1日から改正、施行する。

 

 

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