本学学生の海外留学に関する大学方針について(2023年5月8日以降の渡航の取り扱い)
2023年5月9日
上智大学短期大学部在校生の皆さんへ
上智大学短期大学部
【重要】本学学生の海外留学に関する大学方針について(2023年5月8日以降の渡航の取り扱い)
本学では在校生の皆さんの安全を最優先とし、大学プログラム、私費留学のいずれにおいても、外務省の海外渡航危険レベル・感染症レベルがともに1以下等の条件を満たすことを、渡航を伴う海外留学派遣プログラムの実施判断基準の原則としています。
本原則では、レベル2以上の国については、渡航を伴う海外留学派遣プログラムの実施は困難ですが、各国でのワクチン接種率の向上やウィズコロナ政策への転換による現地へのアクセス改善や滞在時の制限解除等、渡航留学への環境が改善してきたため、留学の教育効果と渡航時のリスクを総合的に考慮し、2022年11月以降、「海外渡航のための特別審査(略称:渡航特別審査)」の要件を緩和してきました。
今回、2023年5月8日以降、新型コロナウイルスが第5類へ移行することに伴い、学生の海外渡航については以下の通り運用することとします。なお、感染症危険レベルに関わらず、外務省の海外渡航危険レベルは1以下であることが必須条件であり、海外渡航危険レベルが2以上の地域への渡航は、いかなる場合であっても認めません。
<対象の海外渡航>
①休学中の海外勉学などの自己手配留学(大学へ海外渡航届を提出するもの)
②大学主催の海外でのプログラム(短期語学講座プログラム等)
1.渡航特別審査の対象ではない海外渡航
外務省が公表する感染症危険レベルが1以下の国への渡航
(1) 必要手続き:「セルフチェックシート」と「海外渡航届」の提出
(様式などはLoyolaでダウンロードするか事務センター窓口にて配布)
特別審査が不要の海外渡航については、大学へ休学願を届け出をする際に、必ず、セルフチェックシートによる確認が完了していることが分かるよう、セルフチェックシートを添付してください。また、渡航開始までの間にレベル引き上げがあった場合には、すでに大学へ届出済の場合でも、特別審査の申請が必要となります。また、提出書類で誓約する内容に違反のあった場合は、渡航の許可が取り消され、渡航を伴う留学ができなくなりますので、十分に留意してください。
(2) 渡航にあたっての注意点
すべての海外渡航について、以下の点に留意し、現在のリスクや自身の状況を予め確認の上、渡航時期や渡航先、現地での活動内容も踏まえ、十分な準備をしたうえで渡航してください。
① 海外渡航には国内での生活にはない様々なリスクが伴うので、慎重なリスク対策が必要であること。
②地域によっては社会情勢の不安定化等の状況があり、渡航前の現地の状況の調査、リスクの分析、リスク対策の検討が必須であること。
③ 留学・渡航中は、感染症と安全面の両面で、緊張感をもって、リスク低減のための対策をとることが不可欠であること。
④海外に渡航して現地で新型コロナウイルスをはじめとする感染症に感染した場合には、帰国するための航空機に乗れない、予定していたフライトがキャンセルされる、ホテルの追加滞在費がかかる等の事態が少なからず発生しており、帰国のスケジュールが予定どおりにならず追加費用が発生するリスクがあること。
⑤ 大学としては、海外渡航や帰国の遅延を理由として授業履修に関する特別の取扱いを行うことはないこと。
⑥ 以上を踏まえ、海外渡航をするかどうかを検討するにあたっては、本学所定のセルフチェックシートを用いて十分な準備が出来ているか、自己が責任をもってリスクを引受けることができるかどうかを慎重に検討すること。
2.特別審査による許可を得る必要がある海外渡航
外務省が公表する感染症危険レベルが2以上の国への渡航
【渡航特別審査の主要な条件】
・渡航予定の国での日本からの入国・滞在制限がなく(渡航に必要な査証が発行される、等)、渡航・滞在に支障がないこと。
・心身ともに健康状況に問題がなく、ワクチン接種他、渡航に必要な準備・対策をしていること。
・留学者自身が滞在時のリスクを理解し、リスク対策をしっかり検討していること。費用負担も含む渡航に伴うリスクに対応できること。また、渡航中もリスクの軽減やトラブル回避に努めること。
・大学指定の海外渡航保険・危機管理サポートに加入すること。また、留学中も連絡先等の危機管理システムへの登録と更新を行うこと。
・大学からの帰国要請があった場合は要請に応じる等、大学からの指示に従うこと。
渡航特別審査の申請方法等詳細は、短期大学部事務センター短期留学担当までお問い合わせください。
以上