大規模災害で被災された上智大学短期大学部への入学志願者に対する特別措置について(2020年度)
1.趣旨
大規模災害により、2020年度入学志願者本人または父母(家計支持者)の被災状況が甚大であると判明した場合、以下のとおり入学検定料を免除し、学費等の減免や生活支援金の給付を行います。
2.特別措置の概要
(1)対象者(以下の全てを満たす2020年度入学志願者) ①本人または父母(家計支持者)が居住する家屋が、災害救助法適用地域に指定され、罹災証明書が発行された者、または、災害救助法適用地域に指定されないが、学生生活・進路指導専門委員会の意見を徴し、学長が同規模災害と認めた地域に本人または父母(家計支持者)が居住する家屋がある者
②大規模災害被災による2020年度入学手続金等減免措置に申請した者
③災害発生後3年以内に本学に入学する者
(2)特別措置期間 災害発生後3年間を特別措置期間とします。在学中に特別措置期間が終了する場合は、修学奨励奨学金による支援へと移行します。また、特別措置期間が終了する翌年に入学予定の場合は、新入生奨学金により支援を行います。
(3)特別措置の内容 被災の状況により、各区分について個別の被災状況を確認の上、以下の通り決定します。
①本人または父母(家計支持者)が居住する家屋が全壊した場合 ・入学検定料:免除 ・入学金:免除 ・授業料:全額相当額を免除 ・その他納付金:免除なし ・生活支援金:自宅外通学者には月額5万円、自宅通学生には月額3万円を給付
②本人または父母(家計支持者)が居住する家屋が大規模半壊もしくは半壊した場合 ・入学検定料:免除 ・入学金:免除 ・授業料:半額相当額を免除 ・その他納付金:免除なし ・生活支援金:自宅外通学者には月額5万円、自宅通学生には月額3万円を給付
※2020年度の学費は本学公式ホームページで詳細を公開する予定ですので、そちらをご参照ください。
3.申請書類
(1) 大規模災害被災による2020年度上智大学短期大学部入学手続金等減免措置申請書 (所定様式)
(2)「罹災証明書」(被災状況を証明する文書)コピー可
4.申請期限・申請方法
各入学試験の出願開始1週間前までに、上智大学短期大学部事務センターに申請書類を提出してください。書類を提出された方は、入学検定料が免除されますので、入学検定料を納入する必要はありません。合格者に対しては、合格通知・入学手続書類送付時に学費の減免等について、別途お知らせいたします。
※本人または父母(家計支持者)が居住する家屋の一部損壊、家計支持者死亡または行方不明、家計の激変(著しい収入の減少または支出の超過)があった方で、授業料の減免を希望する場合は、「 新入生奨学金 」に出願する必要があります。応募時期は入試種別によって異なり、各入学試験の出願開始1週間前までに「新入生奨学金出願のしおり」を奨学金担当まで請求し、受験される入学試験の出願期間内に出願してください。
5.特別措置対象外で経済支援(生活支援金)を希望される方
2020年度に経済支援を希望される方は、上記4記載の新入生奨学金 へお申込ください。
6.申請書類の提出先
<提出先> 〒257-0005 神奈川県秦野市上大槻山王台999
上智大学短期大学部事務センター
<問合せ先> ・入学検定料免除について 事務センター入試担当 電話0463-83-9331
・学費減免、生活支援金給付、新入生奨学金について 事務センター奨学金担当 電話0463-83-9331
(いずれも土・日・祝日を除く 9:30~11:30、12:30~16:45) ※8/9(金)、8/13(火)~16(金)、8/19(月)~21(水)、11/1(金)、12/3(火)、12/23(月)~1/3(金)は、業務を行っておりません。