著作権を守ろう!
■著作権法って何?
皆さんはご存知でしたか?人が作った小説や曲などの作品は全て著作物として、手続きを一切必要とせず、創られた時点で著作権が発生します。著作権法は著作物を「他人に無断で利用されない」よう、著作物や著作者の権利を守る法律のことです。この著作権には大きく分けて、(1)著作者人格権と(2)著作権(財産権)があります。その中で、特に図書館を利用する上で最も重要なのは、(2)の中に含まれる複製権でしょう。
著作物は「他人に無断で 利用されない」ことを前提としていますので、図書館の図書や新聞・雑誌等は本来自由にコピーできません。コピーしたい場合は、著作権者の承諾が必要となります。しかし、学校などの教育機関と同様図書館も例外的な扱いで、著作権法第31条により次の条件の下許可されています。
- ア.政令で定める図書館等であること
- イ.「営利」を目的としないコピーであること
- ウ.コピー行為の「主体」が図書館等であること
- エ.その図書館等が所蔵している資料をコピーすること
- オ.次のいずれかの場合であること
- 調査研究を行う利用者の求めに応じて、既に公表されている著作物の一部分(既に次号が発行されている雑誌の中の著作物については、全部でもよい)を、一人につき一部提供する場合
- 他の図書館の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料のコピーを提供する場合
■どこまでコピーできるの?
上記のとおり、「既に公表されている著作物の一部分」であればコピーが可能となります。一般的に、一部分というのは少なくとも著作物の半分を超えない範囲とされています。
次の例を目安にしましょう。
【著作物の一部分の例示】 「大学図書館における著作権Q&A」より抜粋
| ●図書(論文集など複数の著作物を除く) | ●図書(論文集など) |
|---|---|
| →半分以下 | →個々の論文の半分以下 |
| ●短篇集 | ●俳句/短歌/詩 |
| →個々の作品の半分以下 | →1句、1首、1編の半分以下 |
| ●楽譜 | ●電話帳 |
| →1曲の半分以下 | →1冊の半分以下(ただし法31条の「調査研究の用に供するため」の要件内」 *人物名:著作権法の著作物に該当しない 職業:著作権法の著作物に該当する |
| ●4コマ漫画 | ●地図(1枚もの) |
| →4コマ1編が1著作物。その半分以下 | →全体の半分以下 |
| ●地図帳 | ●新聞 |
| →個々の地図の半分以下(住宅地図のような形式のものは見開きの半分以下) | →個々の記事(で、著作権法で著作物に該当するもの)の半分以下(ただし発行後相当期間経過した定期刊行物となった場合個々の記事全部) |
| ●時刻表 | ●画集/写真集 |
| →1冊の半分以下 | →1作品の半分以下 |
| ●辞書 | ●事典 |
| →全体の半分以下 | →個々の絵の半分以下 |
| ●挿絵 | |
| →個々の絵の半分以下 |
■雑誌のコピーについて
次号が既刊となったもの、または発行後3ヶ月が経過したものであれば、コピーが全文可能となります。 セルフコピー機にて気軽にコピーができるけれども、本や雑誌には必ず著作権があります。著作権は著作権法という法律で守られていますので、著作権を侵害した場合、著作権者から告訴されるなどの法的処置も考えられます。図書館でのコピーについては、上記のことに注意してから行いましょう♪
◆著作権について、詳しい情報はこちらを参照してください。
著作権問題Q&A(第三版)(国公私立大学図書館協力委員会)
文化庁
















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